店舗販売業の管理及び 運営に関する事項
許可区分 :店舗販売業
許可番号: 第C00143号
有効期限:令和6年4月2日から令和12年4月1日まで
店舗名称: ⼀鍼堂漢⽅薬舗
店舗所在地:豊中市東寺内町5-38 タハシビル1階
法⼈名称:株式会社⽞ 代表取締役 林友義
法人所在地:豊中市東寺内町5番38号
管理者⽒名: ⽇下禎宏(登録販売者番号第27-15-00672号)
販売従事者とその業務:
⽇下禎宏(登録販売者)
登録販売者番号第27-15-00672号
第2類医薬品及び第3類医薬品の情報提供、相談及び販売を行います
名札に⽒名と「登録販売者」と記載
一般従事者は、名札に氏名のみ記載
勤務時間:
⽕:8:30〜13:30、14:30〜19:30
⽔・⾦・⼟・⽇:8:30〜13:30
上記時間は、⽇下禎宏(登録販売者)が勤務
取り扱い医薬品:
第2類医薬品及び第3類医薬品
営業時間及び相談対応時間:
⽕:8:30〜13:30、14:30〜19:30
⽔・⾦・⼟・⽇:8:30〜13:30
営業時間外で相談できる時間及び
営業時間外で医薬品の購入又は譲受けの申込みを受理する時間:
なし
相談時及び緊急時の電話番号その他連絡先:
電話番号:06-6243-1018
E-mail:
kampo@1sshindo.com
[要指導医薬品及び⼀般用医薬品販売制度に関する事項]
要指導医薬品 | 劇薬と医療用医療品から一般用医薬品になってまもない医薬品など | |
---|---|---|
一般用医薬品 | 第1類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、特に注意を要するもの |
第2類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で安全性上、注意を要するもの | |
指定第2類医薬品 | 第2類医薬品のうち、特別の注意を要するもの | |
第3類医薬品 | 副作用、相互作用などの項目で、第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品 |
[医薬品の表⽰に関する解説]
医薬品のリスク区分ごとに、要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品の⽂字を容器、⼜は被包に以下の⽂字が記載されます。指定第2類医薬品については、第類医薬品または第
類医薬品と記載します。
購⼊者が市販薬を適切に使用できるように、薬局や薬店での販売方法、対応する専門家などについて、下表のとおりルールが定められています。
要指導医薬品 | 第1類医薬品 | 第2類医薬品 | 第3類医薬品 | |
---|---|---|---|---|
医薬品の例 | 医療用医薬品(注釈1)から市販薬に変わったばかりの薬など | 一部の胃薬 一部の毛髪用薬など |
主なかぜ薬 解熱鎮痛薬 胃腸薬 漢方薬など |
ビタミン剤 整腸薬など |
対応する専門家 | 薬剤師 | 薬剤師 | 薬剤師 登録販売者 |
薬剤師 登録販売者 |
専門家による販売と 情報提供の流れ |
購入者(使用者本人)から、対面で、症状・年齢・服用履歴などの情報を確認し、書面やタブレット端末などを用いて、購入者の状態や状況等に合わせて、適切に使用するための説明(薬学的指導)を行ったうえで、1人1包装に限り販売します。 薬剤師の判断で、一般用医薬品への変更や医療機関の受診を勧める場合があります。 |
使用者の情報(症状・年齢・服用履歴など)をふまえて、書面やタブレット端末などを用いて、使用者が適切に使用するために必要と判断した説明を行った上で販売します。 薬剤師の判断で、医療機関の受診を勧める場合があります。 |
適切に使用するための説明を行うように努めます。 相談があった場合は、適切に使用するための説明を行った後に販売します。 (指定2類のみ) 使用上の注意の確認や専門家への相談を、購入者が自ら行うよう、声かけやポップ表示などで促します。 |
相談があった場合は、適切に使用するための説明を行った後に販売します。 |
販売記録 | 販売した日時・商品名・個数・販売した専門家の氏名等を記録します。 安全対策のために、購入者の連絡先を確認する場合があります。 |
安全対策のために、購入者の連絡先を確認し、販売した日時・商品名・個数・販売した専門家の氏名等と共に記録する場合があります。 | ||
特定販売(注釈2) (ネット等による販売) |
不可 | 可 | 可 | 可 |
(注釈1) 医療用医薬品:医師が患者さんの病気や症状、体質などに合わせて処⽅箋を出し、それに基づいて薬剤師が調剤する薬のこと
(注釈2)特定販売:インターネット・電話・カタログ等により医薬品を販売すること
・当店で販売する医薬品は、使⽤期限が最短でも6ヶ⽉以上のものを販売しています。
・医薬品の安全使⽤のために症状等の情報をお伺いさせていただくことがあります。
・個人情報は個人情報保護法に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的で利用はしません。
[指定第2類医薬品の禁忌の確認及び専門家へ相談勧告]
指定第2類医薬品について、禁忌事項の確認を促すための表示を行っています。
また、当該指定第2類医薬品の使用について薬剤師に相談することを勧める旨の表示を行っています。
[要指導医薬品、⼀般用医薬品の陳列に関する解説]
要指導医薬品は要指導医薬品陳列区画、第1類医薬品は第1類医薬品陳列区画に配置し、
購入者の手が届かない場所に陳列します。
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列します。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。また、その陳列棚にも表記をしています。
[医薬品被害救済制度の解説]
医薬品の副作用等による被害を受けられた方を救済する公的な制度があります。
問合せ先:独立行政法人 医薬品医療機器総合機構
TEL:0120-149-931(フリーダイヤル)
[苦情等の問い合わせ先]
豊中市保健所 健康医療部 保健安全課 医薬安全係
TEL:06-6152-7384